火災等に関連する消防法令上の義務と法的責任(その2)

火災等に関連する消防法令上の義務と法的責任(その2)

たき火の禁止・制限(火災予防条例25条)

周囲に建物が建ち並んでいる公園内の遊歩道で、消火用水の準備等の措置を講じないで、付近にあった紙や木屑等をかき集めてたき火をしたことについて、軽犯罪法違反として処罰される。

処罰された事例あり。

拘留の対象(軽犯罪法第1条第9号)または科料(1000円以上、10000円未満)

拘留→1日以上30日未満の期間拘留場に拘置

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